生活保護と信用情報(CIC)の関係性について

生活保護と信用情報(CIC)の関係性について

 

生活保護と信用情報(CIC)の関係性について

 

 

 

 

生活保護を受けていてもカードは持てますか?

 

 

クレカを持つこと自体は違法ではありません。
クレジットカードを使って借金をするとなると
各市町村の見解で変わる場合があります。

 

ほとんどの場合は認められていなく
解約を求められる可能性のが高いです。

 

 

持つこと自体は違法ではないのですか??

 

 

生活保護法には
クレジットカードを持つことは違法です、とは記載がありませんが、
支出の節約を図り、その他生活の維持向上に努めなければならない
と明記されているので、

 

「支出の節約」という点がどう判断されるのかというところはあります。

 

 

絶対に解約しなければなりませんか?

 

 

じつは、
絶対に解約しなければならないわけではなく

 

生活費必需品の支払いがクレカ払い
(例えば水光熱やパソコンのプロバイダなど)
となっている場合、
そのままでよいと言われる場合があるそうです。

 

これはケースワーカーや市町村によって様々な見解があるようです。

 

 

生活保護の状態で申込みした場合可決されますか?

 

 

多くのクレジットカードを発行する会社の条件は
「定職についていて、安定した収入のある方」です。

 

収入の証明を求められると難しいかもしれませんが
収入の証明を求められなければ中には作れるカードがあるかもしれません。

 

 

障害年金を受給者している場合はどうでしょうか?

 

 

年金を受給していてクレジットカードの発行に至った例はあります。

 

生活保護と違い、
「いつ打ち切られるかわからない」というわけではないので
年金は安定した収入が得られていると考えられるためか、
何件か発行して頂いたケースがあります。

 

 

カード会社の対応はどうでしょうか?

 

 

カード会社は会社を辞めることになったり、
職業の変更があった場合、

 

その旨を報告しなければいけない
という利用規約があるので、

 

その旨を報告せずにカードを剥奪されて
以後カードが持てないなどの事象を防ぐためにも
職業の変更時はカード会社に相談しましょう。

 

 

 

 

 

 


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