個人再生ってなんですか!?住宅を手放さずに債務を減額する方法

個人再生ってなんですか!?住宅を手放さずに減額する方法とは!?

 

 

個人再生ってなんですか!?
住宅を手放さずに債務を減額してもらうなんてありえるの!?

 

こちらについて動画でまとめました。

 

 

 

 

以下文章でもまとめています。

 

 

個人再生とはなんですか?

 

 

個人再生とは
弁護士や司法書士にお願いして
裁判所を通じて債務を免除してもらう手続きです。

 

原則として
債務が5分の1程度に減少され、
減額した債務を3〜5年で払っていく方法です。

 

 

個人再生をする条件はありますか?

 

 

個人再生の要件

 

 

◯破産に準ずる経済状態であること
◯住宅ローンを除く借金額が5000万円以下であること
◯将来、継続反復的に収入の見込みがあること

 

 

再生計画に基づいた返済が可能かどうかが1番重要視されます。

 

 

実際どの程度減額されるものなのでしょうか?

 

 

コチラは速算表を抜粋したものになります。

 

 

100万円未満 → 借金全額

 

100万円以上500万円未満 → 100万円

 

500万円以上1500万円未満 → 借金額の5分の1

 

1500万円以上3000万円未満 → 300万円

 

3000万円以上5000万円未満 → 借金額の10分の1

 

 

どうして住宅を手放さなくていいのですか?

 

 

個人再生の再生手続き案の中に
「住宅資金特別条項」を定めるという項目があり
これを「特別ローン特別特則」とよんでいるのですね、

 

この特則のおかげで手放さなくても
個人再生を進めることができるのです。

 

 

返済できなくなったらどうなりますか!?

 

 

再生計画どおりに返済できなくなると、
債権者は再生計画の取り消されてしまいます。

 

 

そうなるまえに
再生計画の変更の申し立てを行うことで
返済期間を最長2年間延長してもらうことができます。

 

 

それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。


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